介護保険料の支払い方法は、年金の受給額や状況によって変わります。そのため「納付書が届いていたのに気づかず、支払えていなかった」というケースも少なくありません。
これまで介護分野に関わる中で、「どうして払えていなかったのか」「支払い方法が分かりづらい」「いつから払うのか」といった相談を耳にすることがありました。そうした経験を踏まえ、この記事では以下の3点を中心に解説します。
- 介護保険料が支払えていなかった理由
- 支払い方法の仕組み
- 滞納したときのリスク
結論としては、滞納せずにしっかり支払うことが安心につながります。 仕組みを知っておけば、支払い漏れを防ぎ、安心して介護サービスを利用できます。
1. 介護保険料が払えてなかった理由2選
たまに納付を忘れてて、市役所から督促状・・・っていうケースもあるんです。
延滞金が上乗せされる場合もあるので、介護保険料がなぜ払えていなかったのか考える必要があります。
引越しなどで天引きに切り替わらなかったケース
「年金から天引きされているはず」と思っていても、実は支払い漏れが起きることがあります。特に引越しの後や、年金をいつから受け取るか決めきれていない60代などに注意が必要です。
納付書や口座振替で払い忘れたケース
年金年額18万円以下 の人は特に注意が必要です。
例えば、月額1万5千円ほどしか受け取れない人(国民年金を25年未満しか納めていなかったが、10年以上は納めている人など)は、年金からの天引きではなく、納付書での支払いになります。
納付書に気づかず放置してしまうと、介護保険料の未納につながってしまうケースがあるのです。
2. 介護保険料の支払い方法2種類
支払い方法を知ることで安心できます。
年金天引きの仕組み(特別徴収)
もっとも一般的なのは、年金からの自動天引きです。一定額以上の年金を受給していれば、自分で払い忘れる心配はほとんどありません。
納付書や口座振替の仕組み(普通徴収)
一方、年金額が少ない人や制度上のタイミングによっては、納付書や口座振替で支払う必要があります。
ただし、家が散らかっていたり、認知症などで書類の管理が難しい人の場合は、納付書を紛失してしまうリスクがあります。家族と別居していると、支払い状況を把握しにくいのも注意点です。
3. 40歳からの介護保険料の支払い義務
40歳から支払わなければなりません。ただ40歳〜64歳までと65歳以上では支払い方が違います!
会社員の場合(給与から天引き)
勤務先の健康保険組合や協会けんぽに加入している人は、40歳から介護保険料が給与から自動的に天引きされます。
専業主婦(夫)の場合(配偶者の保険料に含まれる)
健康保険の被扶養者となっている専業主婦(夫)は、自分で支払う必要はなく、配偶者の保険料に含まれる形で負担しています。
4. もし払えなかった場合の滞納リスク
納付書の払い損ね、引き落とし額不足による支払いができていなかった場合は督促場が届いたり、延滞金が発生します。
督促・延滞金の発生
滞納が続くと、督促通知が何度も届き、延滞金が加算されていきます。経済的な負担が大きくなるのはもちろん、心理的にもストレスとなります。
介護サービス利用の制限につながる可能性
滞納が長期間に及ぶと、介護サービスを利用する際の自己負担が通常1割(または2〜3割)のところ、一定期間が全額自己負担 となることがあります。
5. まとめ
支払い漏れを防ぐためにできることは、納付書を放置しないこと、わからなければ市役所に相談に行くことです。
納付書は放置しない・口座振替の登録
納付書払いだと、うっかり忘れてしまうことがあります。確実に支払えるように、口座振替に切り替えるのがおすすめです。
家族で一度「介護保険料の徴収方法」を確認する
「親がしっかり払えているか不安」という場合は、一度自治体に問い合わせて確認するのも有効です。特に別居している場合は、早めに確認しておくと安心です。
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